浮気・不倫は、感情的に動くことは、注意が必要です。
- 2023.06.7 | BLOG

不倫とは、浮気相手との肉体関係の証拠が無い限り、証明できません。
民法では不倫とは、不貞行為と位置づけられます。
犯罪行為ではありませんが、貞操義務違反という不法行為となりますので、慰謝料請求が可能になります。
慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
不倫をされたことで、夫婦生活が破綻し、精神的苦痛を受けたことで慰謝料請求を行うという流れになります。
注意していただきたいのが、日頃から性格の不一致などを理由に、パートナーに離婚をしたいと申し出ている場合が、すでに夫婦関係は破綻していたとみなされてしまいます。
その後、不倫が発覚した場合は、不倫が原因で夫婦関係が破綻したとはみなされないため、慰謝料請求ができない可能性が高いです。
離婚を考えていたとしても、不倫に対する慰謝料請求を考えているのであれば、不倫の証拠を取るまでは、口にすることは、やめていた方が賢明です。
不倫の証拠とされるもの

ラインやメール、SNSの
「今日は楽しかった♡」「また会おうね♡」
「すきだよ♡」などの文面だけでは不倫・浮気の証拠にはなりにくいです。
厳密には浮気・不倫を紐づける証拠にはなりますが、
不貞の証拠となる肉体関係は立証できません。

ここで配偶者に詰め寄ったり、問いただしたとしても大抵は、
「相手から行為を持たれているだけで何も思ってない」
「体の関係はない」
「ただ相談を聞いていただけ」
と言われてしまい、挙句の果てには逆切れをされ、
「うちの妻は、頭がおかしくなっている」
「精神が不安定になっており、妄想癖がすごい」
などを周りに言いふらされ、まるで自分が被害者のような言い方をし、とても悔しい思いをされたご依頼者もいらっしゃいました。
ほどんどの方は、証拠がないことをいいことに言い逃れをしてきます。
探偵に依頼し、証拠を集めるのが賢明です。
大事なのは、感情的に処理をせずに、不倫をしていることが事実なのか、証拠を集めることです。
慰謝料請求には、証拠が必要です。
証拠があることで強気で交渉も進めることが可能です。
証拠があれば、相手に「慰謝料請求」という方法で制裁が下せます。
お金だけの問題だけではないかもしれませんが、言い逃れをされ、悔しい思いで終わらせないためにも、浮気・不倫の確固たる証拠を取り、相手に誠意を見せてもらうためには「慰謝料請求」しかないのではないでしょうか?
注意していただきたいこと
浮気の証拠が集まり、浮気相手が確定した場合、
浮気相手を懲らしめてやりたいと思うのは自然なことですが、やり方によっては、逆に訴えられてしまう可能性があるので注意が必要です。

例えば、
◇相手の職場に押しかけて浮気している事実をばらし、恥をかかせたい
◇同じ職場で勤務している状況であれば、退職をしてもらうよう職場の上司に事実を伝えたい
◇ネットの掲示版に浮気相手を実名で書き込みをし、不倫をしている事実をさらしたい
これは、「名誉棄損罪」や「侮辱罪」「強要罪」「営業妨害」などにあたり、処罰を受ける可能性もあります。
「悪いのは相手の方なのになぜ?」と感じられるかと思いますが、
直接会って話をし、相手が不倫を認め謝罪するような一般的な考えの人間ならともかく、
不倫を認めず、挙句の果てには、恐喝されたなどと言われては、本末転倒な事態に転ぶ可能性もあります。
浮気の証拠が集まった後は、示談交渉のアドバイスも無料で行っています。
対面で相談するには勇気が必要という方は、メール、ラインでもご相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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